現地調査1-3

下を見る→必ず確認する「境界」

物件調査で戸建てや土地を扱う時に必ず確認するのは、境界です。
隣地との取り決めなど取引のあとにもいろいろと関係する箇所でもありますので、しっかりと、おさえておきたいと思います。

境界には種類があります。
・隣地の所有者との境界
・道路や水路などの公共地との境界
公共地との境界は、官民境界といい、定まっていない場合は、土地の所有者と役所の職員、隣地の所有者など関係者が現地で立ち会い決めていきます。(官民査定という)

もし境界について困ったときには、境界に関するプロに相談することが大事です。

境界のプロ→土地家屋調査士

他人の依頼を受けて、不動sなんの表示に関する登記について必要な土地または家屋に関する調査または測量を業務とする専門職です。

日本土地家屋調査士会のホームページに境界に関する動画があったので、参考にしました。

https://www.youtube.com/embed/M30BRvOFnBY?start=95&feature=oembed
土地家屋調査士は公平な立場で土地という不動産を扱ってくれることがわかりました。

境界標の設置についても民法で定められている

契約不適合責任も民法の内容でした。

民法
(境界標の設置) 第二百二十三条
土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標 を設けることができる。

(境界標の設置及び保存の費用) 第二百二十四条
境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で 負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。

(境界標等の共有の推定) 第二百二十九条
境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣 者の共有に属するものと推定す


出典:日本土地家屋調査士会連合会パンフレットより
https://www.chosashi.or.jp/media/201003_pole_pan.pdf

こういったことも、土地や戸建てを購入する際に関連することなので、知っておきたい知識です。
そして境界標は、自分できちんと管理することで、将来に渡って様々な揉め事(紛争)を防ぐことができます。

境界標がない場合

では、その境界標がなく、境界が確定できないときはどうしたらいいのか。
隣地所有者の方との話し合いがまとまらない、納得しない、ということもあり得ます。
そんなときは、筆界特定制度をつかい、迅速に適切な特定を図るように設けられた制度です。

土地の所有者などの申請によって、法務局(公)が定めた筆界特定登記官が,外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて,現地における土地の筆界の位置を特定する制度のことです。

法務省:筆界特定制度http://www.moj.go.jp/MINJI/minji104.html法務省:筆界特定制度www.moj.go.jp

筆界とは、土地が登記された際に、その土地の範囲を区画するものとして、国が定めた線のことです。所有権の境界と一致するとは限りません。

ですので、筆界特定は新たに筆界を設けるということではなく、測量などの調査で登記された際に定められたもともとの筆界を明らかにしていくということになります。

多くは、この筆界が明らかになると境界の協議も納得する事が多いようですが、筆界特定の結果に不服の場合は、境界確定訴訟によって紛争を解決することになります。

今日は境界の確認について勉強しました

境界は、本当に重要な調査事項だと言うことがよくわかりました。
現時点でお隣さんと問題がないから、境界標や境界承諾書がなくても良いということではありません。売却、相続、増築などの状況変化が所有している土地で起こった時だけでなく、隣地のかたの状況が変われば、自分の所有地も影響を受ける可能性があるということですね。
しっかりと将来に渡って安心した暮らしができるように、調査の段階から考えていきたいとおもいます。

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